1952-07-22 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第49号
従いまして今回の電波法の改正は警急自動受信機によつてもよければ、或いは通信士によつて、今回の改正によりまして言葉を換えて申しますと、今回の海上における人命の安全條約に加盟することによりまして、聽守義務時間が延長になりました部分をカバーするのには、通信士によつてそれを行われてもよろしいし、警急自動受信機によつて行われてもよろしい、両建をとつたのは、実はその点にやや私どもといたしましても実地の調査経験をしましてどちらかに
従いまして今回の電波法の改正は警急自動受信機によつてもよければ、或いは通信士によつて、今回の改正によりまして言葉を換えて申しますと、今回の海上における人命の安全條約に加盟することによりまして、聽守義務時間が延長になりました部分をカバーするのには、通信士によつてそれを行われてもよろしいし、警急自動受信機によつて行われてもよろしい、両建をとつたのは、実はその点にやや私どもといたしましても実地の調査経験をしましてどちらかに
その四、無線局の運用に関し、新たに航空無線の通信連絡、運用義務時間、聽取義務等の基本規定を設け、その細目規定は電波監理委員会規則にゆだねたこと、並びに船舶局の運用義務時間及び聽守義務時間を拡充し、運用義務時間外の聽守は緊急自動受信機によつて行うことができるものとしたこと。
第二点は聽守義務に関する電波法の一部を改正する法律案による電波法第六十五條第一項の改正規定と、同條新第二項の規定に対する修正であります。
○野村(義)政府委員 御質問の点に関連いたしまして、先ほど私が答弁申し上げたことを熟考いたしてみますると、今橋本委員からお話がございましたように、国際電気通信條約の規定ともあわせて考えますと、お説のように聽守義務時間につきましても、海上人命安全條約でいつておりまする通り、第二種局乙のうち、国際航海に従事する旅客船の無線電信だけを常時として他は一日八時間とすることが現在の事情にかんがみて適当であろうと
○橋本(登)委員 第三点は、第二種局の聽守義務の猶予について伺いたいのであります。第六十五條の改正で、運用義務時間外は警急自動受信機の施設をもつて聽守できるのでありますが、宿時聽守ということは、少くとも第二種局については現状に対して急激な負廻の変革であります。
もちろん聽守を長時間にすることは、航行安全確保の上にきわめて望ましいことではありますが、私は運用義務時間を国際電気通信條約の規定に合せて定めたことに照しまして、聽守義務時間につきましても、海上人命安全條約の区分規定するところに照して、第二種局乙の聽守義務時間は、国際航海の旅客船の無線電信だけを常時とし、他は運用義務時間中、すなわち八時間程度とするのが妥当であろうと思うのでありますが、政府の御意見はいかがでありましようか
それから現在聽守義務というのがありまして、船舶で專ら海上安全の見地から或る特定の時間ウオツチをする場合において、一級、二級、三級というような十分な資格を持つた者でなく、そういう遭難信号等だけをウオツチするための者を主として他の乗組員がやつておるのでありますが、そのウオツチヤー、聽守員という制度がありましたが、今度の安全條約の結果そういうものがなくなりましたのでこれを削る。
航空局の航空機局に対する通信指揮権の規定、航空局及び航空機局の運用義務の規定、航空局及び航空機局の聽守義務の規定、航空機局の通信連絡の規定その他海岸局及び船舶局の運用規定等を準用する規定であります。 次に第八十三條でございます。電波監理委員会規則を制定するに際しまして聽聞を行わなければならない事項に航空無線に関する重要なものをこれに追加規定するものでございます。
○小林勝馬君 この聽守義務ということは、これは聽いて守るという意味ですか、ただ聽くだけという意味ですか、その定義を一つ。
この警急自動受信機の性能につきましては、これを使用した場合にどうこうということは、私実際に操作した経験がないので、お答えできなくてはなはだ恐縮でありますが、要するに無線の執務の中で、聽守義務ということが国際法において規定されておりますが、この聽守義務は、警急自動受信機で行うのが建前であるというぐあいに、国際法規に書いておると私は考えるのであります。